日本酒検定の出題範囲のうち「特定名称酒と表示・法規」に当たる練習問題を、解説と出典つきでまとめています。 答えを見る前に自分で考えたい場合は、解答形式の練習問題から解いてください。
問1
「純米吟醸酒」の要件として正しいものはどれか。
正解: B. 精米歩合60%以下で、米・米こうじ・水のみを原料とし、吟醸造りによる日本酒
純米吟醸酒は、精米歩合60%以下の白米を使用し、米・米こうじ・水のみを原料として(醸造アルコールを添加せず)吟醸造りで醸した日本酒であることが要件とされる。
出典: 日本酒造組合中央会「日本酒の分類」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/classification-of-sake/
問2
「純米大吟醸酒」の精米歩合の基準として正しいものはどれか。
正解: A. 50%以下
純米大吟醸酒は、精米歩合50%以下の白米を使用し、米・米こうじ・水のみを原料とする日本酒であることが基準とされる。
出典: 日本酒造組合中央会「日本酒の分類」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/classification-of-sake/
問3
「特別純米酒」を名乗るための要件として正しいものはどれか。
正解: C. 精米歩合60%以下、または特別な製造方法を用いた純米酒であること
特別純米酒は、精米歩合60%以下、または特別な製造方法によって造られた純米酒であることが要件とされる。
出典: 日本酒造組合中央会「日本酒の分類」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/classification-of-sake/
問4
「特別本醸造酒」の説明として最も適切なものはどれか。
正解: C. 精米歩合60%以下、または特別な製造方法による本醸造酒
特別本醸造酒は、精米歩合60%以下、または特別な製造方法によって造られた本醸造酒であることが要件とされる。
出典: 日本酒造組合中央会「日本酒の分類」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/classification-of-sake/
問5
「吟醸酒」の説明として正しいものはどれか。
正解: D. 精米歩合60%以下の白米を吟醸造りで醸し、醸造アルコールを添加してよい
吟醸酒は精米歩合60%以下の白米を用いて吟醸造りで醸造した日本酒で、純米吟醸酒と異なり醸造アルコールの添加が認められている。
出典: 日本酒造組合中央会「日本酒の分類」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/classification-of-sake/
問6
清酒の製法品質表示基準における特定名称酒は、全部で何種類に分類されるか。
正解: D. 8種類
特定名称酒は、原料や製造方法などの条件によって、純米大吟醸酒・純米吟醸酒・特別純米酒・純米酒・大吟醸酒・吟醸酒・特別本醸造酒・本醸造酒の8種類に分類される。
出典: 日本酒造組合中央会「日本酒の分類」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/classification-of-sake/
問7
特定名称酒を「純米系」と「本醸造系」に大別する基準として正しいものはどれか。
正解: B. 米・米こうじ・水のみを原料とするか、醸造アルコールを添加するか
特定名称酒は、米・米こうじ・水のみを原料とする純米系(純米酒・特別純米酒・純米吟醸酒・純米大吟醸酒)と、醸造アルコールを添加する本醸造系(本醸造酒・特別本醸造酒・吟醸酒・大吟醸酒)に大別される。
出典: 日本酒造組合中央会「日本酒の分類」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/classification-of-sake/
問8
特定名称酒に共通して求められる要件として適切なものはどれか。
正解: C. 香味・色沢が良好であること
純米酒や本醸造酒をはじめ、特定名称酒はいずれも精米歩合等の要件に加え、香味・色沢が良好であることが共通の要件とされている。
出典: 日本酒造組合中央会「日本酒の分類」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/classification-of-sake/
問9
「吟醸造り」の一般的な説明として最も適切なものはどれか。
正解: D. 低温でゆっくり発酵させ、粕歩合を多くする製法
吟醸造りは、低温でゆっくり発酵させ、粕歩合(もろみに対する酒粕の割合)を多くする製法であり、吟醸酒に特有の香り(吟醸香)を引き出す。
出典: 日本酒造組合中央会「日本酒用語集」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/glossary-of-sake/
問10
酒類の「地理的表示(GI)」制度の説明として正しいものはどれか。
正解: E. 地域の共有財産である産地名を守り、産地が申請して国税庁長官の指定を受けることで産地名を独占的に名乗れる制度である
地理的表示(GI)は、地域の共有財産である「産地名」を守り、適切な使用を促す制度で、産地が申請し国税庁長官の指定を受けると、その産地名を独占的に名乗ることができる。
出典: 日本酒造組合中央会「地理的表示(GI)」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/gi/ / 国税庁「酒類の地理的表示」 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiriteki.htm
問11
清酒の地理的表示(GI)として指定されているものはどれか。
正解: A. GI灘五郷
「GI灘五郷」は、清酒について指定されている地理的表示(GI)の一つである。
出典: 日本酒造組合中央会「地理的表示(GI)」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/gi/
問12
次のうち、清酒の地理的表示(GI)として指定されているものはどれか。
正解: B. GI白山
「GI白山」(石川県)は、清酒について指定されている地理的表示(GI)の一つである。
出典: 日本酒造組合中央会「地理的表示(GI)」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/gi/
問13
「清酒の製法品質表示基準」を定めている官庁はどこか。
正解: D. 国税庁
清酒の製法品質表示基準は、酒税の賦課徴収等を所管する国税庁が定めている。
出典: 国税庁「清酒の製法品質表示基準」関連ページ https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/seishu/01.htm
問14
清酒(日本酒)の等級を「特級」「一級」「二級」に区分していた「級別制度」が廃止されたのはいつか。
正解: E. 平成元年(1989年)4月1日以降
清酒とウイスキー類に設けられていた特級・一級・二級の級別制度は、酒税法の改正により平成元年4月1日以降廃止された。
出典: 日本酒造組合中央会「日本酒用語集」 https://japansake.or.jp/sake/about-sake/glossary-of-sake/
問15
現行の「清酒の製法品質表示基準」が定められたのはいつか。
正解: C. 平成11年(1999年)11月
現行の「清酒の製法品質表示基準」は平成11年(1999年)11月に定められたものである。
出典: 国税庁「『清酒の製法品質表示基準』(平成11年11月)について」 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/seishu/01.htm