福祉住環境コーディネーター3級の出題範囲のうち「高齢者向け住まいと介護サービス」に当たる練習問題を、解説と出典つきでまとめています。 答えを見る前に自分で考えたい場合は、解答形式の練習問題から解いてください。
問1
サービス付き高齢者向け住宅の制度について、国土交通省・厚生労働省の情報提供システムに示された内容として正しいものはどれか。
正解: E. 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、バリアフリー構造を備えた住宅として登録される制度である
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムによれば、この制度は高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に基づき、バリアフリーといったハード面の条件を備えた住宅として都道府県知事等の登録を受けるものである。
出典: サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム http://www.satsuki-jutaku.mlit.go.jp/system.html
問2
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準として、必ず提供することとされているサービスはどれか。
正解: D. ケアの専門家による安否確認及び生活相談サービス
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムによれば、登録基準の一つとして、ケアの専門家による安否確認及び生活相談サービスの提供が必須とされている。
出典: サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム http://www.satsuki-jutaku.mlit.go.jp/system.html
問3
全国老人保健施設協会のページに示された、介護老人保健施設(老健)の基本理念として正しいものはどれか。
正解: E. 利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら生活機能の維持・向上をめざして総合的に援助し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援することを理念とする
全国老人保健施設協会のページによれば、介護老人保健施設は利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら生活機能の維持・向上をめざして総合的に援助し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援することを基本理念としている。
出典: 全国老人保健施設協会「介護老人保健施設の理念と役割」 https://www.roken.or.jp/about_roken/rinen
問4
全国老人保健施設協会のページに示された、介護老人保健施設が持つとされる機能に含まれないものはどれか。
正解: B. 終末期のみを対象とする専門病院としての機能
全国老人保健施設協会のページによれば、介護老人保健施設は包括的ケアサービス施設、リハビリテーション施設、在宅復帰施設、在宅生活支援施設、地域に根ざした施設という5つの機能を持つとされ、終末期のみを対象とする専門病院としての機能は含まれない。
出典: 全国老人保健施設協会「介護老人保健施設の理念と役割」 https://www.roken.or.jp/about_roken/rinen
問5
介護サービス情報公表システムに示された、介護老人保健施設の入所対象者として正しいものはどれか。
正解: A. 要介護1~5の認定を受けた者が対象で、要支援1・2の者は利用できない
介護サービス情報公表システムのページによれば、介護老人保健施設は要支援1・2の人は利用できず、要介護1~5の認定を受けた方が対象とされている。
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「介護老人保健施設」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group15.html
問6
厚生労働省のページに示された、介護医療院の役割・機能として正しいものはどれか。
正解: D. 長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象に、日常的な医学管理や看取り・ターミナルケア等の医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えた施設である
厚生労働省のページによれば、介護医療院は長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、日常的な医学管理や看取り・ターミナルケア等の医療機能と、生活施設としての機能とを兼ね備えた施設とされている。
出典: 厚生労働省「介護医療院」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html
問7
厚生労働省のページに示された、介護医療院が創設された時期として正しいものはどれか。
正解: A. 平成30年(2018年)4月
厚生労働省のページによれば、介護医療院は平成30年(2018年)4月に創設された施設類型である。
出典: 厚生労働省「介護医療院」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html
問8
厚生労働省のページに示された、介護医療院創設に至る検討過程として正しいものはどれか。
正解: B. 療養病床の在り方等に関する検討会や社会保障審議会の特別部会、介護給付費分科会等での検討を経て創設された
厚生労働省のページによれば、介護医療院の創設には療養病床の在り方等に関する検討会、社会保障審議会の特別部会、介護給付費分科会における検討など、複数の審議会・検討会が関わっている。
出典: 厚生労働省「介護医療院」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html
問9
厚生労働省のページに示された、有料老人ホームの法的な位置づけとして正しいものはどれか。
正解: E. 老人福祉法第29条第1項に規定され、都道府県知事等への届出により設置できる施設である
厚生労働省のページによれば、有料老人ホームは老人福祉法第29条第1項に規定された施設で、都道府県知事等へ届け出ることで設置が可能とされている。
出典: 厚生労働省「高齢者向け住まいについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html
問10
厚生労働省のページに示された、養護老人ホームの入所対象者として正しいものはどれか。
正解: D. 65歳以上であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を対象とする措置施設である
厚生労働省のページによれば、養護老人ホームは65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を対象とした措置施設である。
出典: 厚生労働省「高齢者向け住まいについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html
問11
厚生労働省のページに示された、軽費老人ホームの説明として正しいものはどれか。
正解: D. 無料又は低額な料金で、家庭環境・住宅事情等の理由により居宅で生活することが困難な60歳以上の高齢者を入所させる施設である
厚生労働省のページによれば、軽費老人ホームは無料又は低額な料金で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者(60歳以上)を入所させる施設とされている。
出典: 厚生労働省「高齢者向け住まいについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html
問12
介護サービス情報公表システムに示された、「特別養護老人ホーム」の介護保険法上の正式な施設類型名として正しいものはどれか。
正解: C. 介護老人福祉施設
介護サービス情報公表システムでは、「特別養護老人ホーム」は介護保険法上「介護老人福祉施設」として掲載されている。
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「介護老人福祉施設」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group14.html
問13
介護サービス情報公表システムに示された、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の入所対象者として正しいものはどれか。
正解: D. 原則として要介護3~5の者が対象で、新たに入所する要介護1・2の者はやむを得ない理由がある場合以外は利用できない
介護サービス情報公表システムのページによれば、特別養護老人ホームは要介護3~5の方が利用でき、要支援1・2の方は利用不可、新たに入所する要介護1・2の人もやむを得ない理由がある場合以外は利用できないとされている。
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「介護老人福祉施設」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group14.html
問14
介護サービス情報公表システムに示された、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)のサービス内容として正しいものはどれか。
正解: A. 常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話などを提供する
介護サービス情報公表システムのページによれば、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供する施設である。
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「介護老人福祉施設」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group14.html
問15
介護サービス情報公表システムに示された、介護老人保健施設と特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の入所対象要介護度の違いとして正しいものはどれか。
正解: A. 介護老人保健施設は要介護1~5が対象であるのに対し、特別養護老人ホームは原則要介護3~5が対象である
介護サービス情報公表システムのページによれば、介護老人保健施設は要介護1~5の認定を受けた方が対象(要支援1・2は不可)であるのに対し、特別養護老人ホームは原則として要介護3~5の方が対象とされている。
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「介護老人保健施設」「介護老人福祉施設」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group15.html
問16
介護サービス情報公表システムに示された、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の定員規模として正しいものはどれか。
正解: A. 1つの共同生活住居に5~9人の少人数の利用者が介護スタッフとともに共同生活を送る
介護サービス情報公表システムのページによれば、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)では、1つの共同生活住居に5~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送るとされている。
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「認知症対応型共同生活介護」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group18.html
問17
介護サービス情報公表システムに示された、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のサービス内容として正しいものはどれか。
正解: D. 認知症の利用者を対象に、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練等を、家庭的な環境と地域交流の中で提供する
介護サービス情報公表システムのページによれば、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は認知症の利用者を対象に、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを、家庭的な環境と地域交流の中で提供するとされている。
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「認知症対応型共同生活介護」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group18.html
問18
介護サービス情報公表システムに示された、通所介護(デイサービス)の目的として正しいものはどれか。
正解: B. 自宅での自立した日常生活の継続、社会的孤立感の解消、心身機能の維持、家族の介護負担軽減を目指す
介護サービス情報公表システムのページによれば、通所介護(デイサービス)は自宅での自立した日常生活の継続、社会的孤立感の解消、心身機能の維持、及び家族の介護負担軽減を目指すサービスとされている。
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「通所介護」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group7.html
問19
介護サービス情報公表システムに示された、訪問介護(ホームヘルプ)における「身体介護」と「生活援助」の区別として正しいものはどれか。
正解: A. 身体介護は食事・排泄・入浴などの直接的な介護を、生活援助は掃除・洗濯・買い物・調理などの日常生活の支援を指す
介護サービス情報公表システムのページによれば、訪問介護員(ホームヘルパー)が行う身体介護は食事・排泄・入浴などの介護を指し、生活援助は掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援を指すとされている。
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「訪問介護」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group2.html
問20
介護サービス情報公表システムに示された、訪問介護(ホームヘルプ)で受けられないサービスとして正しいものはどれか。
正解: C. 利用者の家族のための家事や来客の対応、草むしり、ペットの世話、大掃除、正月の準備など
介護サービス情報公表システムのページによれば、訪問介護では利用者の家族のための家事や来客の対応、草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備など、直接援助に該当しない、又は日常生活援助の範囲を超えるサービスは受けられないとされている。
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「訪問介護」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group2.html
問21
介護サービス情報公表システムに示された、短期入所生活介護(ショートステイ)の内容として正しいものはどれか。
正解: D. 常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、日常生活上の支援や機能訓練等を提供し、家族の介護負担軽減等を目的とするが、連続利用日数は30日までという上限がある
介護サービス情報公表システムのページによれば、短期入所生活介護(ショートステイ)は常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、日常生活上の支援や機能訓練などを提供し、利用者の孤立感の解消や家族の介護負担軽減等を目的とするサービスで、連続利用日数は30日までという上限がある。
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「短期入所生活介護」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group12.html