福祉住環境コーディネーター3級の出題範囲のうち「介護保険とケアマネジメント」に当たる練習問題を、解説と出典つきでまとめています。 答えを見る前に自分で考えたい場合は、解答形式の練習問題から解いてください。
問1
厚生労働省のページに示された、介護保険の福祉用具貸与の対象種目として正しいものはどれか。
正解: D. 特殊寝台(付属品を含む)
厚生労働省のページによれば、福祉用具貸与の対象種目は車いす、特殊寝台(いずれも付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置である。腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・自動排泄処理装置の交換可能部品は貸与ではなく特定福祉用具販売の対象種目である。
出典: 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
問2
介護保険の福祉用具貸与について、厚生労働省のページに示された給付制限に関する記述として正しいものはどれか。
正解: B. 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえは要支援・要介護1の者も原則給付対象となる
厚生労働省のページによれば、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の福祉用具貸与の種目については、要支援及び要介護1の者は原則として給付対象外とされている。
出典: 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
問3
厚生労働省のページに示された、介護保険の特定福祉用具販売の対象種目として正しいものはどれか。
正解: B. 腰掛便座
厚生労働省のページによれば、特定福祉用具販売の対象種目は腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉杖を除く)である。車いす・特殊寝台・認知症老人徘徊感知機器・体位変換器は貸与の対象種目である。
出典: 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
問4
厚生労働省のページに示された、介護保険の住宅改修費の対象工事に含まれないものはどれか。
正解: D. 段差の解消を伴わない浴槽本体のみの新品への交換
厚生労働省のページによれば、住宅改修費の対象は手すりの取付け、段差の解消、床又は通路面の材料の変更、扉の取替え、便器の取替え、及びこれらに付帯して必要となる住宅改修に限られる。段差解消等を伴わない浴槽本体のみの交換は、この対象工事の類型に含まれない。
出典: 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
問5
介護保険の要介護認定における区分として、厚生労働省のページに示された内容として正しいものはどれか。
正解: D. 要支援1・2、要介護1~5の7区分
厚生労働省のページによれば、要介護認定は要支援1・2、要介護1~5の7区分に分かれている。
出典: 厚生労働省「要介護認定」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html
問6
介護保険の要介護認定の流れについて、厚生労働省のページに示された内容として正しいものはどれか。
正解: C. 申請後、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審議し判定される
厚生労働省のページによれば、要介護認定は申請の後、調査員による認定調査と主治医からの意見書をもとに、介護認定審査会での審議を経て判定される。
出典: 厚生労働省「要介護認定」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html
問7
地域包括支援センターについて、厚生労働省のページに示された内容として正しいものはどれか。
正解: D. 介護保険法に基づき市町村が設置し、高齢者の総合相談・権利擁護・地域の支援体制づくり・介護予防に関する援助等を行う地域包括ケアの中核的な機関である
厚生労働省のページによれば、地域包括支援センターは介護保険法に基づき市町村が設置する機関で、高齢者の総合相談、権利擁護、地域の支援体制づくり、介護予防に関する援助等を行う、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関である。
出典: 厚生労働省「地域包括支援センター」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html
問8
厚生労働省のページに示された、令和7年4月末時点の地域包括支援センターの設置状況として正しいものはどれか。
正解: D. 全国で5,487か所設置されており、支所を含めると7,374か所に達する
厚生労働省のページによれば、令和7年4月末現在、地域包括支援センターは全国で5,487か所設置されており、支所を含めると7,374か所に達する。
出典: 厚生労働省「地域包括支援センター」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html
問9
厚生労働省のページに示された、介護予防の取り組みとして紹介されているものはどれか。
正解: E. 地域住民が集まり運動や食事を楽しむなど社会参加を通じた「通いの場」の推進が行われている
厚生労働省のページによれば、介護予防の取り組みとして、地域住民が集まり運動や食事を楽しむなど社会参加を通じた「通いの場」の推進や、介護予防・日常生活支援総合事業などが行われている。
出典: 厚生労働省「介護予防」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/index.html
問10
介護保険法における介護支援専門員(ケアマネジャー)の定義として、日本介護支援専門員協会のページに示された内容はどれか。
正解: C. 要介護者または要支援者からの相談に応じ、その心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村やサービス事業者等との連絡調整等を行う者
日本介護支援専門員協会のページによれば、介護保険法上、介護支援専門員は要介護者または要支援者からの相談に応じ、心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村やサービス事業者等との連絡調整等を行う者と位置づけられている。
出典: 日本介護支援専門員協会「介護支援専門員とは」 https://www.jcma.or.jp/?p=21659
問11
日本介護支援専門員協会のページに示された、介護支援専門員の主な業務内容として正しいものはどれか。
正解: C. 利用者の希望や心身の状態を考慮してケアプラン(介護サービス計画)を策定し、関係機関との連絡調整を行う
日本介護支援専門員協会のページによれば、介護支援専門員は相談対応に加え、利用者の希望や心身の状態を考慮してケアプラン(介護サービス計画)を策定し、関係機関との連絡調整を行うことなどを主な業務としている。
出典: 日本介護支援専門員協会「介護支援専門員とは」 https://www.jcma.or.jp/?p=21659